弁護士と行政書士で異なる「依頼者を守れる範囲」

交通事故は想像もしていないような出来事ですから、いざ起こると弁護士に相談すべきか行政書士にすべきか悩みやすいと言えます。両者の業務内容の違いもわからない中で、費用面だけに囚われては正しい選択ができませんので、弁護士と行政書士はそれぞれ何ができるのかを見ていきます。

弁護士と行政書士では依頼人を守れる範囲が異なる

弁護士と行政書士では、業務内容に根本的な違いがあります。2つの違いについて整理してみましょう。

行政書士の場合 官公庁に提出する公的な書類を作成するのが主な業務で、事故対応においては保険会社に提出する書類の作成代行を行い、被害者請求や異議申立を行うような場合がこれに該当します。
交渉や訴訟の代理を務めることはできないため、受任できる業務には限りがあると言えます。
弁護士の場合 依頼者の代理人として法的根拠に基づいた書類作成を行い、示談交渉や訴訟の際には代理人として出席することができます。
その名の通り、依頼者の利益を守るために代理として様々な法的行為を行うことが可能なので、行政書士よりも業務範囲は圧倒的に広くなります。

被害者が専門家への依頼を考える一番の動機は、賠償金や示談等の専門分野に対応しきれない不安や治療に専念できない辛さにあるため、弁護士に依頼して不安感を取り除くことが何よりも大切です。

弁護士に依頼することで精神的負担が激減する

交通事故案件では、自らの怪我治療を最優先することはもちろんのこと、相手側保険会社との交渉を行い、適正な賠償金を手にするために周到な準備を行っていく必要があります。

しかし、事故にまつわる諸手続きについて知識や経験が浅い被害者としては、精神的負担が大きくなるばかりで肝心の治療回復に専念しきれません。

このため、法律を熟知し事故案件に強い弁護士を代理人として、問題解決まで力を借りることがとても大事なのです。

弁護士を代理人とすることにより、保険会社との交渉は全て弁護士に任せることができますし、法的根拠に基づいた話し合いが可能になるため、保険会社もよりスムーズに対応してくれるようになります。

被害者の精神的負担はとても軽くなり、安心して治療に集中することができるのです。

行政書士の場合は、あくまで書類作成とそれに伴う一部の業務のみのサポートに留まるため、被害者の代わりとなって保険会社との交渉を進めることができません。交通事故の示談交渉において、この対応業務範囲の差はとても大きいと言えるでしょう。

弁護士特約を活用すれば依頼者の費用負担は0円になることも

行政書士と弁護士のどちらに依頼するべきか悩む時、弁護士では費用が高そうだからというイメージが先行し、行政書士を選択することがあります。

ただし弁護士は依頼者の代理人として全面的に支援することができるため、治療中の医師との関わり方や保険会社との交渉、納得のいく賠償金獲得のために必要な準備等について、適切なアドバイスを行うことができ、依頼者の不安感は大幅に減ります。

弁護士が介入し正しい手続きを進めることによって賠償金が増額することも多いので、総合的に見ると依頼者の弁護士料負担はあまり大きくならず、経済的にも実はメリットは高いと言えます。

弁護士費用特約に加入している場合は、保険会社の指定する上限金額内で弁護士費用が保険から支払われるため、依頼者の実質的負担額が0円になることも多々あります。

当事務所でも、交通事故被害でお悩みの方を少しでも救いたいという想いから、初回相談料金0円・着手金0円でご相談をお受けし、依頼者が負うリスクができるだけ少なくなるようにサポートしております。

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