決定された等級に納得がいかない場合の異議申し立て手続き

決定された後遺障害等級に対し、納得がいかない場合や疑問が残る場合に行う、異議申し立て手続きについてご説明します。

決定された後遺障害等級にどうしても納得がいかない時

自分が悩まされている後遺障害を正しく等級認定してもらえず、不満が残る時には、後遺障害等級を再度審査してもらうための「異議申し立て手続き」を行うことになります。

一度決定された等級を覆すことは簡単ではなく、また新たに診断書等の根拠となる書類を用意する必要があります。

納得いかない等級認定の主原因は医師との関係性にある

せっかく申請した後遺障害等級に対し異議申し立てを行わなければならない場合、その主な原因は医師との関係性にあると言っても過言ではありません。

医師の能力不足

専門的所見が必要にも関わらず主治医の専門分野が異なっていたり、よく患者を観察していなかったり、必要な検査や測定を行わなかったことが原因となるケースがあります。
この場合、適切な後遺障害診断書を作成できませんので、主治医の変更を検討することがあります。

主治医と患者のコミュニケーションが不十分

患者は自分の症状や違和感をうまく主治医に伝えきれないことも多いため、主治医が正しく状態を認識できない場合があります。表に現れにくい症状は患者の申告が重要になるため、主治医とは日頃から細かなコミュニケーションを取り状態を細かく把握してもらうように努める必要があります。

異議申し立ては代理人として弁護士が行うことができる

損害賠償請求と同様に、異議申し立ても加害者請求と被害者請求のいずれかを採ることができますが、弁護士を代理人として異議申し立てすることも可能です。

後遺障害認定手続きや再請求に知見のある弁護士が代理人となることで、必要な書類を漏れなく準備し、スムーズに異議申し立て手続きを進めることができます。再審査により正しい等級に変更できれば、被害者が受け取れる賠償金の額も大きく変わりますので、専門家の力を借りて進めた方が有利な手続きだと言えます。

異議申し立てに必要な書類の注意点

異議申し立て時には初回と同様の書類を揃えて提出しますが、一度決定された等級に対する再審査要求を行う必要から、全く新しく作成された診断書や異議を申し立てるに十分な根拠となる検査結果等を添付しなければなりません。

このため、異議申し立てにおいては別の医師に診断書作成を依頼するか、同じ医師に頼む場合は不足情報を十分に添えた状態で新しい診断書を書いてもらう必要があります。

正しい等級認定を得るには主治医が症状を正しく把握しているかが重要

納得のいく等級を認定してもらうためには、診断書を書く医師がいかに症状を正しく把握しているかが最も重要なポイントとなります。

被害者の負った症状や違和感がどうしても主治医に伝わらない、といった場合、病院を変えて症状を認知してくれる医師を探すほかありません。

そのような事態を避けるため、当事務所では医師への症状の伝え方を工夫しています。状態を事故前と事故後で比較して、まずは口頭説明で理解を求め、伝わらないようであれば書面として整理し提出しています。

医師との上手なコミュニケーションを維持する上でも、弁護士の存在は被害者を大きくサポートすることになります。

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