後遺障害による逸失利益の計算方法と争いになりやすい点

後遺障害等級が認定されると、等級に応じた慰謝料や逸失利益の請求を行うことができます。
ここでは、逸失利益の考え方や計算方法、争いになりやすい点についてご説明します。

後遺障害による逸失利益とは

被害者がもし事故に遭わず後遺障害を負わなければ従来通りの収入を得られたはずなのに、事故により治療期間中の収入が激減してしまうことがよくあります。

このように「交通事故で後遺障害を負ったために、今まで通り就労できず本来なら得られた収入が激減した」とする考え方に基づき、本来の収入から減少した収入を差し引いた金額を逸失利益と呼びます。

ただし、定職にある人でも今後全く同じ収入を確保し続けるとは限らないため、あくまでも「もしも」という想定の範囲で、失った労働能力を数値化していることになります。

逸失利益の計算方法はやや難解

逸失利益の算出方法は以下のようにやや難解で、弁護士の専門的知識が不可欠となります。

逸失利益の計算式は以下の通りです。

  • 逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

事故当時の収入を「基礎収入」としますが、30歳未満の人については将来性を考慮し別計算を行います。事故当時に無職だった人は、以前の収入額を参照します。子どもや学生、専業主婦については、厚生労働省による調査をまとめた「賃金センサス」という基準に従い算出します。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害等級により定められた割合で、被害者の年齢や職業、症状固定時の状態等をベースに調整の上決まります。そのため、必ずしも等級に応じて決められている労働能力喪失率で必ずしも計算されるわけではありません。

「ライプニッツ係数」とは、逸失利益の計算時に必ず使うものです。前倒しで賠償金を受け取る際、期間が早まる利益を控除するために、ライプニッツ係数を用いて金額計算を行います。ライプニッツ係数の考え方や計算式の理解には専門的な知見が必要ですので、弁護士に依頼しよく説明を受けることが必要になります。

逸失利益で争いになりやすい点は基礎収入部分

特に自営業者の場合、毎月固定収入を得ているわけではないため、基礎収入の部分が争点になりやすいと言えます。

労働能力喪失期間については争いになりにくい点です。14級相当だと考えられる場合、裁判なら5年と判断され、示談交渉なら相手方保険会社は当初3年を提示することが多いですが、最終的に4年で落ち着くことが一般的です。

被害者にとっては、4年か5年かの差は非常に重要なため、その差額についてよく説明し、理解を得れば4年を目指して交渉を行います。被害者が5年を希望する場合は、5年を獲得するために強気で交渉し、まとまれば5年となりますし、解決しなければ訴訟あるいは交通事故紛争処理センターにおいて争うことになります。
この場合、保険会社は5年で了解し支払いを行ってくれる傾向が見られます。

労働能力喪失率に関しても、基本的には赤本の労働能力喪失率に則しているので、争いにはなりにくいと言えます。
ただ、いずれにしても逸失利益の計算は複雑で、争点となる部分によって必要となる証拠も変わってきます。当事務所にご相談いただければ、被害者の方の現実を適切に反映させた金額で相手を納得させられるよう、適切に交渉いたします。

町田神永法律事務所に無料相談する
0120-543-056
平日 8:00 ~ 22:00 土日 8:00 ~ 22:00
メールでの相談はこちら
トップページへ