むち打ちを後遺障害認定してもらうための当事務所の対応について

むち打ちの症状は本人の辛さが周囲に伝わりづらく、後遺障害認定に困難を伴う一例としてよく知られています。

ここでは、むち打ちで後遺障害認定を受けるために、当事務所でどのようなサポートを行っているかご説明します。

むち打ち症状は患者の申告が非常に重要

事故で外部から頚部に強い衝撃が加わったことにより、頸椎捻挫や頚部挫傷が起こることがあります。事故から時間が経過するほどに、首回りの痛みや頭痛、めまいなどが起こり、日常生活に支障を及ぼすことが確認されると、むち打ち状態であると診断されます。

治療しても完治しない場合、むち打ちは後遺障害として認定される時とそうでない時があります。被害者としては強い違和感に苦しんでいるのに、目立った外傷がなく画像診断を行っても異常が見当たらないため、後遺障害等級認定ではやや困難を伴うことになります。

後遺障害として認めてもらうために重要なのは、症状が常に残っていることを証明できるかという点に尽きるため、治療中から主治医とのコミュニケーションを密にし、いかに頚部周辺に辛い症状があるかをよく理解してもらうことが大切です。外部から確認しづらい症状だからこそ、患者による申告が大変重要になってくるのです。

後遺障害診断書にはどのようなことを盛り込んでもらうのか

主治医に後遺障害診断書を作成してもらう際には、むち打ち症状が残存しているということをしっかり明記してもらうようにアドバイスします。

労災に準拠した定型の枠に沿って、後遺障害診断書に症状残存である旨を記載してもらわなければ、後遺障害に該当するとはみなされません。頚部周辺の可動域制限・神経症状・痛みなどに関して、できるだけ第三者に伝わるよう詳細に記載してもらえるよう、当事務所では主治医にお願いしています。

天候や体調に関わらず常に症状が残存し、軽快の余地がないということを診断書に明記してもらうことができれば良いと考えています。

事故発生直後から依頼して頂ければ、適切な診断書作成のためのサポートができるので、被害者の方にはご安心頂きたいと思います。

正しい等級認定を得るためのポイント

どれだけ症状を伝えても主治医が理解してくれなければ、被害者としては症状をよく観察し話を聴いてくれる医師がいる病院に転院するしかなくなります。
当事務所では、主治医への症状の伝え方も工夫し、事故前と事故後を比較して説明する一方で、口頭だけで伝わらないようであれば文章に整理して書面として提出するようにしています。等級認定で最も大事なことは、被害者が訴える症状を医師にきちんと伝えることができるかどうか、という点に尽きるのです。

当事務所にご依頼いただければ、これらの点について最大限配慮し、主治医とも連携しつつ適切にサポートいたします。むちうちで適切な後遺障害等級認定を勝ち取るためにも、まずはお早めにご相談ください。

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