入通院慰謝料の「自賠責基準と裁判所基準」での計算比較

被害者が事故の加害者に対して請求できる入通院慰謝料は、自賠責基準か裁判所基準のどちらで計算するかによって金額は大きく変わります。保険会社が提示する任意保険基準の慰謝料額は自賠責基準に近いと言われているため、被害者は安易に示談に合意せず、弁護士に相談して裁判所基準での計算を確かめる必要があります。

事故起因の怪我治療に対する精神的苦痛を賠償するのが入通院慰謝料

被害者が事故起因の怪我を負った時、治療費等の実費損害以外にも、怪我を負い入通院することを余儀なくされた精神的苦痛があると認められています。自賠責保険でも定められている入通院慰謝料をもって賠償しますが、その金額は必要最小限とされているため非常に低額です。

一方、裁判所基準では、過去の判例を材料として賠償金額を出すため、他の算出方法よりも高額になる傾向が見られます。日弁連による損害賠償算定基準には、裁判所基準による賠償金の算出方法や具体的な金額が掲載されていますが、専門的分野であるため弁護士に相談して確認することが必要です。

自賠責基準と裁判所基準の計算方法の違い

自賠責基準

独自の計算式があり、以下のうち数字の小さい方を計算に反映し、1日当たり4300円の慰謝料額(※)をかけて金額を出します。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。

治療にかかった日数 入通院日数を合計したもの
通院にかかった日数 (入院日数+通院日数)×2

裁判所基準

過去の判例と賠償金額に関する表を参照し、金額を計算します。この場合、入院と通院に対する賠償額を別々に計算し、合算したものを入通院慰謝料として採用します。

入院に対する慰謝料 入院日数に基づいて計算
通院に対する慰謝料 通院日数に基づいて計算

自賠責基準に比べると、裁判所基準で計算した入通院慰謝料は、約2~3倍ほど増える傾向があります。

入通院慰謝料は裁判所基準の何割ぐらいまで上げられるのか

弁護士が介入すれば、入通院慰謝料は裁判所基準の9割まで上げることができます。また、治療費が少ない場合は慰謝料が上がりやすく、年末などは裁判所基準に近づきやすいという特徴もあります。

裁判所基準では、自賠責基準のように一律の計算式に当てはめるだけでなく、事故被害者の家族内での立場なども加味して決定された過去の賠償金額をベースにするため、他の基準で計算された額よりはるかに高額となるのです。計算方法はやや複雑ですので、しっかりとご理解頂くためにも詳細は弁護士までお尋ねください。

入通院日数はしっかりと確保し後遺障害認定まで見据えることが重要

入通院慰謝料を少しでも増額するためには、入通院日数を十分に確保することが何よりも重要です。このため、相手方保険会社から治療費打ち切りの打診があったとしても、諦めずに治療を続ける必要があるのです。

また、将来的に後遺障害等級申請を行い賠償金請求に繋げるためにも、当事務所では必要に応じて依頼者に同行し、主治医に症状を適切に伝えるサポートを行うこともあります。

当事務所は被害者の方が納得のできる賠償が受けられるよう、裁判所基準による解決を目指して尽力いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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