交通事故で使える健康保険・労災保険と注意ポイント

交通事故が起きた場合、公的保険を使って治療費や損害補償を受けることができます。
ここでは、業務中の事故に使える労災保険と、馴染みのある健康保険について取り上げます。

健康保険の対象外となる3つのケースとは

私たちが普段使っている健康保険には、公的医療保険の対象外となるケースがあります。
1つは業務上の災害による怪我で、労災保険が適用となるため健康保険は対象外となります。2つ目には飲酒運転など法令違反が原因で起こった災害による怪我、3つ目には第三者の行為により起きた災害による怪我が該当します。

交通事故は第三者の行為による災害とされ、被害者が保険証を直接利用して治療を受けることはできませんが、「第三者行為による傷病届」を公的保険に提出することにより、治療費は加害者側に請求されることとなるため、被害者は自分の保険証で治療を受けることが可能となります。

交通事故の怪我の治療をして病院で精算しようとすると、健康保険は使えません、と窓口で案内されることがあります。これは第三者行為による災害となることによります。

但し、使えないわけではなく、第三者後遺による傷病届を提出すれば使うことは可能です。
過失割合が被害者側にもつくような場合は、健康保険を使って治療費を抑える方が得策なケースもありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。

通勤を含む業務中の事故には労災保険が適用

通勤中の事故による怪我は労災の対象となります。加害者側保険会社が治療費負担を打ち切る事態となった場合でも、すぐ労災に切り替えられるように下調べと準備を進めておくことが大事です。

事故後の精神的負担が大きい状態をサポートするためにも、当事務所では依頼者の話によく耳を傾け、必要なお手伝いをさせて頂きます。

健康保険を使うと賠償金が減少する可能性があることに注意

一つ気を付けておきたいこととして、健康保険を利用すると後遺障害認定申請がしにくくなることがあります。

健康保険を使うと、病院にとっては利益が減ることになります。このため、病院によっては、自賠責所定の書式を書いてくれないところもある点に注意しなければなりません。自賠責所定の書式を書かないということは、後遺障害認定ができないということですから、被害者としては大変困ったことになります。予め病院に対し、後遺障害申請のために所定の書式で書いてくれるか確認しておく必要があります。

この他、健康保険を使っていることから治療の打ち切りを早める病院もあるので、健康保険を使うことが良いとは一概に言えない、ということを覚えておきましょう。

ただし、過失割合が1割〜3割の場合は健康保険を利用した方が良いケースもあります。

保険利用に関しては様々なパターンに対して最良の方法がありますので、ぜひ当事務所までご相談ください。

気になることを何でも相談できる法律事務所に尋ねることが大事

事故が絡んだ保険利用については、ほとんどの人が不慣れであるため、現状に直面するとどうすれば良いか大変不安になります。

医師からこのようなことを言われたがどう思うか、転院する場合はどうしたら良いか、といった質問も含め、保険に対して抱える幅広い不安を一つ一つ解消していくことで、安心できる治療が実現します。

治療開始と同時に保険に関する問題が出てきますので、町田周辺では抜群の情報量と徹底した現場主義を強みとする当事務所ほか、ぜひ、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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