自賠責保険加入は運転者が負うべき最低限の義務
運転者は必ず加入しなければいけない自賠責保険とは、どのような仕組みでどう適用されるのでしょうか。ここでは、自賠責保険の概要と適用条件に付いて整理していきます。
自賠責保険の強制性と支払限度額
車やオートバイ、原付自転車を運転する人が例外なく加入しなければならないのが、自賠責保険です。物損事故は賠償の対象外となりますが、人身事故については最低限の金銭的補償を行います。
自賠責保険による賠償金額は、特定の算出方法により限度が決められており、相手に怪我を負わせたときは最大120万円、相手が重度の後遺障害に至った場合は最大4000万円となっています。
実際にいくら支払うことになるかは被害者の障害等級により変化し、14級の75万円を最低額として、1級では最大の4000万円の間で補償されます。被害者死亡の場合は3000万円です。
常に限度額が支払われるわけではなく、法により定められた基準と比較し、より低い額の方を支払金額とします。なお、自賠責保険の限度額を超過した金額を支払う必要がある場合、任意保険を利用することになります。
自賠責保険は第三者に対してのみ有効かつ過失相殺は行われない
事故では自分や同乗者が怪我をするだけでなく、被害者となった相手方を巻き込んだ事態になることが多くあります。自賠責保険は第三者に対してのみ適用されるため、自分自身や同乗者については補償されず、被害者だけを対象として賠償金が支払われます。
また、被害者に重大な過失がある場合を除き、自賠責保険では被害者の過失相殺を行いません。被害者救済の理念に基づいているため、不意の事故で大きな損害を受けた被害者をいかに守るかが重要とされているのです。
加害者請求(事前認定)と被害者請求
人身事故において、加害者が手続し加入する自賠責保険から被害者に賠償金を支払うやり方を、加害者請求あるいは事前認定と呼びます。
一方、被害者自身が手続し、加害者が加入する自賠責保険に対して賠償金を求めるやり方を、被害者請求と呼びます。
当事務所では、特別な争点がない限り、加害者請求(事前認定)によるスムーズな手続きを主に選択しています。逆に、保険会社との間で争いになるような事案に対しては被害者請求を行うようにし、状況判断しながら方法を使い分けています。
自賠責保険の限度額超過に備えて労災申請の準備を
被害者の過失割合が大きく、かつ労災申請を行っていない場合、自賠責保険で補償される120万円の限度額をもって保険会社の治療費負担などが打ち切られることがあります。
こういった場合を想定して労災申請の準備を進めておくことは非常に大切で、被害者が安心して生活しながら治療を継続していけるよう備えることが肝要です。
保険の仕組みに明るい弁護士を探すことが大事
交通事故を扱う弁護士は法に明るいだけでなく、どの保険がどのように機能するか、どう利用することが望ましいのか等、保険の仕組みや手続きの流れについてもよく理解している必要があります。
当事務所の弁護士は保険に関する知識や実務経験が豊富ですから、交通事故の際にも安心してご相談頂くことができます。