適正な後遺障害等級を獲得するには?|等級認定でお困りの方は町田神永法律事務所までご相談ください
適正な後遺障害等級認定を受けるためには、怪我治療中から弁護士の力を借りることがとても大事です。なぜなら、通院のしかたで等級が正しく認められるかどうかは大きく変わるからです。
それを受け、当事務所では依頼者の皆様には徹底した通院サポートを行なっております。
ここでは、当事務所で行っている等級認定支援体制について詳しくお伝えします。
等級認定ではドクターに症状を正しく伝えることが何よりも重要
後遺障害等級認定において重要なのは、ドクターに自分の症状をしっかりと把握してもらうことです。逆に、ドクターがその症状を認知しなければ、本人がどれだけ症状に苦しんでいようとも適正な後遺障害等級は認定されません。
こうした事情から、当事務所では、ドクターに正しく症状を伝えるために様々な工夫を行なっています。
例えば、事故前と事故後の被害者の状態をわかりやすく比較。口頭だけでは伝わりにくい場合には、書面としてドクターに提出しており、被害者の症状を漏れなく理解してもらうよう心がけております。
また、依頼者の方にもドクターに自分の症状をどう伝えたらいいのかアドバイスをしています。
被害者の中には、痛みが少ししかない場合では我慢してしまって「痛みはない」と伝えてしまう方も少なくありませんが、これでは適正な等級を認定されなくなる可能性があります。これはほんの一例ですが、意外にも自分の症状を正しく伝えるということは難しいものです。当事務所では、ひとりひとりの症状に合わせてドクターにどう伝えればいいかというアドバイスを行なっているので、安心して通院することが可能です。
ドクターに症状をうまく伝えられない場合は、依頼者と一緒に病院に同行し、症状をドクターに伝えたり、後遺障害診断書に関する希望を伝えることも行なっています。
また、当事務所では弁護士直通の携帯番号を皆様にはお伝えしていますので、通院中でも不安な時はいつでも相談していただけます。
後遺障害診断書の書き方も等級認定に大きく関わる
後遺障害診断書とは、後遺障害等級の申請に使うもので、等級認定において大変重要な書類です。
そのため、正しい等級認定を受け適正な賠償金を受けるためには後遺障害診断書について素地を整えておくことが非常に重要な作業となります。
後遺障害診断書には「症状が残存する」ことを明記してもらう
後遺障害診断書には、被害者には治療後も症状が残存しているということを明記してもらう必要があります。
後遺障害は労災に準拠した定型の枠が決まっているので、その規定に沿う形で後遺障害診断書を書いてもらわなければ、当然ながら該当認定を受けることができません。
可動域制限・神経症状・痛みに関する事柄を、後遺障害の定型の枠に即しながら、できるだけ申請先に伝わるよう明確に書いてもらうことをお願いしています。
症状の常時性を感じ取れる記載にすることが重要
後遺障害診断書では、読んだ時に症状の常時性を誰もが感じ取れるように配慮することがとても重要です。
仮に「雨の日には痛む」と診断書に記載されていたとします。これでは「雨の日以外は痛まない」と受け取られる可能性もあります。つまり、常時性を欠いているということです。
しかし「晴れの日も痛いし雨の日はさらに増悪する」と記載すれば、常時症状を抱えていることを主張できるのです。
このように、ちょっとしたことでも事実を事実通りに相手に伝えられなくなってしまいます。すると、適正な等級が認定されなくなるリスクも上がります。
争点の有無により事前認定と被害者認定を適切に使い分ける
被害者と保険会社の間に特別な問題がない限り、事前認定によるスムーズな手続きを前提としています。
インターネットでは「相手側保険会社に任せる事前認定では適正な等級を得られない」という情報もありますが、当職の経験ではそのようなことはありません。保険会社と争いがない場合は、事前認定でも希望通りの等級を獲得することができます。
一方、保険会社と争いになるようなケースでは、不利益を被らないよう被害者請求を選択します。
被害者と保険会社との関係性により、申請方法は適宜使い分け、できるだけ迅速に問題解決することを目指しています。
適正な等級認定を希望している方は当事務所までご相談ください
後遺障害の等級は、認定されるかどうか、また、認定されたとして何級に認定されるのかによって、加害者に請求できる金額は大きく変わってきます。それだけに、細心の注意を持って妥協なく対応することが重要であると捉え、日々業務にあたっております。
もしも交通事故で後遺症が残りそうな場合は、当事務所までお早めにご相談ください。