休業損害の計算が被害者の職業により変化する理由
事故が起こり治療のために仕事を休まざるを得なくなれば、その分収入は激減することになります。もし加害者が事故を起こさなければ従前どおりの収入を得て生計維持できたのに、事故のために被った経済的な不利益を休業損害と呼びます。
ここでは、被害者の職業別に変化する休業損害の計算方法について整理します。
交通事故に起因する休業損害とは
治療を継続したにも関わらず完治せず、症状固定となった時点までの経済的損失を、休業損害として加害者に請求することができます。後遺障害認定を受けた場合、事故前よりも労働能力に制限が加わることから収入減少に至ると考えられ、この損害部分を逸失利益と呼びます。つまり、症状固定に至る前の経済的損失が休業損害、症状固定後から将来に渡る経済的損失が逸失利益となります。
被害者がサラリーマンの場合の休業損害の計算
サラリーマンは毎月固定給を得ている前提があるため、直近3ヶ月分の給与をベースに1日当たりの収入額を算出します。これに実際の休業日数をかけて休業損害を算定します。このほか、事故のために有給休暇を取得せざるを得なかった場合や、ボーナス不支給や減額になった場合、降格などがあった場合も、事故による休業損害の範囲内とされます。
なお、相手方保険会社に請求する際には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい提出することになります。
自営業者の場合の休業損害の計算
自営業者も基礎収入額から休業損害を算定しますので、1日当たりの収入額に休業日数をかけて計算します。ただし自営業者は事業所得者であるため、確定申告上の控除額や各種税金額を加算あるいは減算した上で手取り額を算出し、そこから改めて1日当たりの基礎収入額を割り出します。また、休業中でも発生する家賃や減価償却費等の諸費用も、事故による休業損害の範囲内とされます。
主婦の場合の休業損害の計算
裁判所基準では、厚生労働省の調査をまとめた賃金センサスを参考に、女子全年齢平均賃金から1日当たりの基礎収入額を算出します。
難しいのは主婦の休業日数をどこまで適正に算定させるかという点で、当事務所では落とし所を見極めて若干多めに請求するようにしています。
例えば180日の間に70日間通院した場合は、まずは70日の休業日数で請求を出してみます。一般的な決着点はおよそ30日程度であることを見越して、やや多めの35日や40日でもう一度請求を行います。
最初の期間から傾斜をかけていく方法もあります。最初の1ヶ月は75%、次の1ヶ月は50%、さらに次は25%にして通院日数をかけ、根拠となる理由を添えて請求することもあります。
主婦や自営業者が納得いく休業損害を獲得するために気をつけるポイント
主婦や自営業者は基礎収入部分で争いになりやすい職業だと言えます。納得のいく休業損害を獲得するためには、主治医による就労不能の証明があるかどうかが最も重要になってきます。
被害者本人は働けないから休業損害を請求するのですが、「働けないのは本人の思い込みなのではないかと」と裁判官が思えば否認されてしまうので、「この期間は就労不能であった」ということを主治医による診断書により証明します。客観的かつ確実な根拠となるため、相手方保険会社もこちらの主張を認めやすくなり、支払いに合意してくれる可能性が高まります。
当事務所にご依頼いただければ、適切かつ被害者の方が納得できる休業損害を勝ち取れるよう尽力いたします。