任意保険の概要と6つの特徴
自賠責保険で補いきれない事故に備えて、任意保険では手厚い補償が提供されます。加入は義務づけられていませんが、運転者の義務として自発的な加入が求められています。
任意保険の仕組み
不意に自分が事故の加害者となってしまった時、被害者に対して十分な賠償を行うためにも、任意保険に加入しておくことが強く勧められています。
また、自賠責保険では対象外だった加害者本人の怪我や損害を補償する保険もあるため、積極的な加入が事故の当事者を経済面で強く支えてくれます。
任意保険の6つの特徴
任意保険には、自賠責保険にはない6つの特徴があります。
対人賠償保険
負傷事故や死亡事故の種類を問わず、被害者に対して十分な賠償金を支払うことができます。自賠責保険では賄いきれなかった部分も補えるので、加害者としても大きな安心感を得ることができます。
対物賠償保険
物損事故に対して保険金が支払われます。損害を与えてしまった被害者の車や周辺の建物等、事故に起因するものが対象です。
搭乗者傷害保険
加害者及び同乗者が事故により怪我あるいは死亡した場合、任意保険から保険金が支払われます。自賠責保険ではカバーされていないため、自分を守るためにも大変重要な保障であると言えます。
自損事故保険
単独事故等において運転者が負った怪我や死亡について補償されます。
無保険車傷害保険
事故の加害者が任意保険未加入だった場合、この保険から必要な保険金が支払われます。
車両保険
事故で自分の車が損傷を受けた時、その修理代として保険金が支払われます。
事故では加害者側任意保険会社との交渉に困難を伴うことも
事故の被害者として、加害者側保険会社と金銭にまつわる話し合いを進める時は、困難を伴うケースが多く見られます。
一般的に保険会社は、事故による怪我に対して治療費用を負担しますが、治療が長期化すると費用負担の打ち切りを打診してくることがあります。そのような場合、十分に理解納得しないまま安易に示談を成立させると、後から不満やトラブルの原因となるため、無理に交渉を進めず速やかに弁護士に相談することが大事です。
被害者として加害者側保険会社と交渉する際の注意事項
事故の被害者として加害者側任意保険会社と交渉する際は、治療費負担を継続してもらうのか、後遺障害として賠償金を請求するのか、目的地点を明確にした上で話し合うことが大切です。
この時、事故に関連した法律知識や保険知識が豊富な弁護士の力を借り、保険会社とのやり取りや適正な賠償金を受け取るためのサポートを受ければ、不要なトラブルを避け、保険会社から十分な補償を受ける助けとなります。
当事務所の弁護士は、保険や保険会社の仕組みをよく理解しており、相手の出方も熟知していますので、事故で任意保険会社とのやり取りが発生した時は、ぜひお気軽にご相談ください。