労災保険の仕組みと利用のメリット

勤務中や通勤中に起きた交通事故では、労災保険を使って治療を行います。労災を使った時のメリットや主な補償についてご説明していきます。

労災を使うべきケース

事業所に勤めている全ての従業員は労災保険の加入者ですので、業務中に起きた事故に対して労災保険を使うことができます。事業主から被保険者であることを伝えられていなくても、事業所は労災保険に入ることを義務付けられているため、正社員やアルバイト等雇用の形体を問わず、労災を使用したい旨を伝えて積極的に利用すべきものです。

労災を使うメリット

労災では、被害者の過失相殺がなされないため、保険金額の心配をすることなく治療を行うことができます。治療費は全て労災から支払われますので、自賠責保険の上限額を気にすることもなく、安心感が非常に大きくなります。

この他、賃金の6割相当の休業補償を受けることもできるため、生活の不安も減少します。

被害者の過失割合が大きくても、加害者が無保険であったとしても、労災を使用すれば経済的な不安感を最小限に抑えながら怪我治療を行うことができるため、とてもメリットが高いのです。

労災による主な補償

労災を使うと、治療費の補償や休業損害補償、後遺障害が残った時の給付金等、幅広い補償を受けることができます。

療養給付

怪我治療に関わる費用が労災保険から全額支払われます。これにより被害者は、診察や薬物支給、検査や手術に至るまで広範囲な費用負担から解放されることになります。

休業給付

怪我治療のため働けない場合、休業4日目から給与の6割相当額が給付金として支給されます。

傷病年金

治療が長期間に渡る場合、休業補償ではなく傷病年金が支給されます。

障害給付

後遺障害が残った場合、症状の程度によって等級に分類され年金もしくは一時金が支給されます。

介護給付

労災の年金支給対象の人物が常に介護を必要とする状態である場合、介護給付が行われます。

遺族給付

被害者が亡くなった場合、その遺族に対して遺族年金もしくは一時金が支払われます。

労災を使う時は所定の書類を病院に提出する

労災を使って治療を受けたい場合、労災指定病院であれば労災を使用したい旨を申し出て、「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」を提出します。

労災指定病院ではない場合、全ての治療費を一旦支払う必要がありますが、病院に「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」の必要事項を記載してもらった上で労働基準監督署に提出すれば、支払った治療費が後に全額戻ってくることになります。

また、労働基準監督署には「第三者行為災害届」を提出する必要があります。これによって労災は、本来全ての費用を支払うべき加害者に対し、被害者に支払った立て替え費用の返還を求めることができます。

当事務所では、このような保険の仕組みをよく理解した弁護士がサポートしますので、できるだけ早い段階でご相談されることをお勧めします。

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