遷延性意識障害(植物状態)における後遺障害認定と弁護士のサポートについて

自発的な行動や思考が著しく制限される遷延性意識障害のことを植物状態と呼びます。事故直前まで元気だった被害者の激変した姿は、ご家族に大きな心痛を与えることになるため、弁護士はご家族に代わり金銭面での負担や不安を少しでも軽減するためのサポートを行っています。

遷延性意識障害は極めて重大な後遺障害

日本脳神経外科学会の定義によると、遷延性意識障害とは、3ヶ月以上に渡り以下の症状が継続しているものを指しており、いわゆる植物状態を意味しています。

  • 自発的移動ができない
  • 自発的食事ができない
  • 自発的排便ができない
  • 眼で見たものを認識できない
  • ごく簡単な意思疎通も困難である
  • 言葉を話せない

交通事故起因の負傷には様々ありますが、遷延性意識障害は生命維持に関わる重大な後遺障害であるため、被害者本人やそのご家族にも想像を絶する心労や経済的体力的負担が発生することになります。

だからこそ加害者には適正な賠償金をしっかりと請求することがとても重要であり、煩雑な手続きについては積極的に弁護士の力を借りることを強くお勧めします。

判断能力を失った被害者の成年後見人が必要になる

遷延性意識障害では、体や意識を自発的に動かすこともままならず、正しい判断能力を失った状態に陥るため、成年後見人を指定して本人の生活補助と財産管理を行わなければなりません。成年後見人であることに期限はなく、本人の判断能力が回復するか死亡するまで継続することになります。

交通事故では、被害者は加害者に対して損害賠償請求を行いますが、意思疎通や判断能力に困難があると単独では手続きを行うことができません。遷延性意識障害では、加害者に対する意識すら失っていることも少なくないため、本来行うべき手続きを被害者本人の意思で進めることができないのです。

そこで、家庭裁判所に申し立てを行って被害者の成年後見人となり、被害者を保護し損害賠償請求を滞りなく進めることが必要になります。

なお、成年後見人の申立て手続きについては非常に煩雑で、一般の方が自ら行うことはとても大変です。当事務所に交通事故の損害賠償請求についてご依頼いただければ、成年後見の申立て手続きについても、ワンストップでサポートいたします。

遷延性意識障害の後遺障害等級

後遺障害等級申請が通ると、介護を要する後遺障害1級として認定されます。自賠責保険からは上限額である4000万円の支払いを受けることになります。将来的な経済的損失を考慮して逸失利益は甚大であると考えられ、労働能力喪失率は最大の100%が認定されます。

損害賠償請求項目について争いがある場合

遷延性意識障害のある被害者を守るためには、付き添いを含む介護費用やおむつ代を含め、逸失利益や後遺障害1級の賠償金をしっかりと請求しなければなりません。ただし保険会社の中には、遷延性意識障害に陥った者は平均的に余命が短い傾向があるとし、介護費用や逸失利益について減額を主張するところもあります。裁判ではこのような主張を認めず、平均余命をもとに賠償額を決定する事例も散見されますので、こちらでも弁護士の力を借りて正当な主張を行って適正な賠償金を獲得する必要があるのです。

困難な状態だからこそ当事務所では常に身近で安心できるサポートを行います。

当事務所は、町田でも屈指の交通事故件数を持っている事務所です。被害者とは弁護士の携帯との直接連絡を基本としています。また、煩雑な手続きの内容な賠償金を最大化するための情報提供などについても徹底して行っています。

遷延性意識障害のようなケースも含めて、被害者の状態をいかに診断書に反映させてもらうか、いかに適正な賠償金を獲得するか、依頼者に説明を尽くし理解を頂きながら徹底的にサポートさせて頂きます。

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