症状固定の意味と事前認定・被害者請求の特徴

事故による怪我治療の効果がこれ以上期待できず、完治しないまま症状が残ることを症状固定と呼びます。この際、医師は後遺障害診断書を作成し、最終的に決定された後遺障害等級に基づいて賠償金が支払われることになります。

ここでは、正しい等級認定のポイントと等級申請の2つの方法についてご説明します。

適正な後遺障害等級認定を得るためのポイントは主治医の理解状況にある

何よりも大切なのは、症状をきちんと主治医に把握してもらうことです。最終的に診断書を作成する主治医がその症状をどうしても認知しない場合は、転院を検討した方が良いこともあります。

当事務所は主治医への症状の伝え方も工夫しており、事故前と事故後の症状を比較しながら、必要に応じて書面に整理し伝えるようにしています。

今後治療による症状改善が期待できない場合「症状固定」となり後遺症の扱いとなる

症状固定とは、患者による症状の訴えをもとに、実際の診察を経て主治医が診断し決定するものです。治療を続けても効果が期待できなくなり、それ以上の改善が見込めなくなった場合に症状固定となり、残存する症状は後遺症とされ、これについて後遺障害等級認定申請を行うことになります。一旦症状固定に至ると、そこで事故起因の治療期間は終了となり、加害者による賠償期間が決定します。

賠償請求2つの方法「事前認定」と「被害者請求」

損害賠償請求には2つの方法があります。

事前認定

被害者が必要書類を揃えて相手方保険会社に提出し、手続きは全て相手方保険会社に任せる方法です。書類は自賠責保険会社を経由して損害保険料率算出機構に届き、等級決定に至ります。決定した等級に基づいて賠償金額が提示され、示談成立へと進みます。

被害者の手間がかからない一方で、自分の抱える後遺症について正しく認定されるための準備を十分行うことができず、低い等級に決定する可能性があります。

被害者請求

被害者が必要書類を揃え、自ら自賠責保険会社に提出する方法です。事前請求と同様に損害保険料率算出機構において等級決定に至ります。望む等級を得るための各種書類の用意や煩雑な手続きがありますが、弁護士に依頼することで安心して等級決定に向けた準備を進めることができます。

自ら行う手続きになるため流れがよく理解でき、等級認定の際には示談成立を待たずに賠償金の一部を手にすることができます。

当事務所における事前認定と被害者請求の使い分けポイント

相手方保険会社との間に特に争点がない場合は、事前認定を前提として手続きを進めます。

実際に相手方保険会社の弁護士と話をすると「事前認定と言っても、被害者が明らかに不正請求を行っているような場合を除き、被害者が不利になるような意見書を挟むことはない」と言いますので、不安になりすぎることもありません。

しかし、相手方保険会社と争いになるような事案では、被害者請求を行い手続きの透明性を図ります。

このように、事前認定と被害者請求を上手に使い分けることで、被害者に少しでも良い結果がもたらされるよう努めています。

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