治療費打ち切りへの対処法と弁護士のサポート内容について

怪我の治療で入通院しているのにも関わらず、相手保険会社から突如治療費の打ち切りを通告されることがあります。

しかし、まだ治療が完了しておらず、医師が治療の継続を必要と判断している場合には、打ち切りに応じる必要はありません。

今回は、治療費を打ち切りされた場合の対処法と、弁護士のサポート内容について詳しく説明したいと思います。

治療が完了していなければ打ち切りに応じる必要はない

結論から言えば、治療が完了していないにも関わらず、打ち切りに応じる必要はありません。

多くの被害者はある一定期間を過ぎると治療費の打ち切りを宣告されることになります。これは、怪我が完全に治っていなくとも宣告されます。正しい知識を持ておらず、保険会社の主張を鵜呑みにしてしまう方も中にはいらっしゃいますが、医師が治療の継続が必要と判断している限り治療費は請求できますので、安易に従わないよう十分に注意してください。

打ち切りに応じなければならない2つの時期

治療費の打ち切りに従わなければならない時期は次の2つです。逆に言えばこれ以外では打ち切りに従う必要がないのでぜひ覚えておいてください。

完治した場合

治療により回復が進み、治療の必要がなくなった状態を指します。完治のタイミングは加害者の賠償期間の終期でもあります。

症状固定した場合

治療による症状改善の見込みがない状態を症状固定と言います。負った怪我の状況により症状固定までの期間は変化しますが、治療を行う主治医が最終的に判断し決定します。治療の効果がこれ以上期待できない症状固定のタイミングも、加害者の賠償期間の終了時期であることを意味しています。

いずれも主治医による判断が最重要視されるため、症状が残存し主治医が治療の必要性を訴えているのに治療費打ち切りの通告があった場合は、諦めずにそのまま治療を継続し、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

保険会社から打ち切り通告を受けた場合の対処法

では、実際に治療費を打ち切られた場合にはどのように対処すればいいのでしょうか?その方法が次の2つです。

主治医から専門的所見をもらい保険会社に交渉する

最も重要視される主治医の所見を提出すれば、相手方保険会社も無視できませんから、交渉の余地が生まれることになります。

すでに治療費が打ち切られた場合でも治療継続し相手方と争う

主治医が症状固定と判断するまでは治療を継続し、かかった治療費について後日請求します。相手方保険会社が支払いに応じない場合は、訴訟で争うことも視野に入れます。この場合、より安心して手続きを進められるよう、弁護士に相談しておくことが重要です。

弁護士が代理人として交渉する3つのメリット

治療費打ち切りについて相手方保険会社と交渉する際、弁護士を代理人として介入させると、以下のようなメリットを得られます。

1.精神的負担が軽減する

被害者が弁護士に依頼する一番のメリットは、精神的に楽になれることにあります。自分にはわからない専門的な情報についても弁護士から説明があるため、被害者の不安は大いに解消されることになります。

2.法的根拠に基づいて治療費を延長してくれる

相手方保険会社に対し感情的に訴えかけても交渉は進みません。医学的な知見に加え法的な知識も必要になってくるため、独力ではなく弁護士に依頼して相手方と交渉することが大事です。

3.治療に専念できる

たとえ治療費の打ち切りをされたとしても、すべての窓口は弁護士が行います。従って、皆様には余計な心配をすることなく治療に専念していただくことが可能です。

治療費打ち切りでお困りの方は今すぐ当事務所までご連絡ください

治療費を打ち切られたことによって不安になったり、ストレスを感じる方も多かと思います。そんな時は一度弁護士にご相談ください。何度も言いますが、治療の継続が必要にも関わらず打ち切りに応じる必要は全くありません。そのあたりの交渉も当事務所がすべて代行させていただきます。皆様には精神的にかなり楽になっていただける上に、治療にも専念していただけます。弁護士に相談するだけでも今後の見通しがわかり、気持ちが楽になるものです。

打ち切りの解決から示談金の交渉まで、最後まで徹底したサポートをお約束しますので、お困りの際は今すぐ当事務所にご連絡ください。

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