友人に車を貸したところ、友人が運転操作を誤り車両を損傷させ、修理費等の支払いを求めた事例

30代会社員男性

負傷なし

保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
28万円

ご相談内容

被害者 30代会社員男性
部位 負傷なし
獲得金額 28万円

依頼者は、ご自身の車を交際中の女性に貸したところ、その女性が運転を誤って、依頼者の車を破損させてしまった事案です。
依頼者の車は、弁護士費用特約に入っており、こういった場合の事故でも弁護士費用特約が使えると確認出来ていたので、これを使い、弊職に依頼を頂きました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
修理費 0 28 28
合計 0 28 28
単位:万円

当初、女性が紹介した修理工場で全て車を直すという話しになっていたにも関わらず、女性からは金銭の支払いをしていただくことが出来ず、また、修理も中途半端な状況になってしまっていました。本件は、車自体の破損以外に、車の中に載っていたジャッキを車の前に置き、それに気が付かずに車を発進させてしまったことによる車の損傷のため、ジャッキについても損害賠償の請求をしていました。

弁護士が入る前は、その部分については支払わないとのことで金額としては0円という形でした。その後、その女性は住居を転々として、所在が不明となっておりました。そこで、弁護士が弁護士会照会や住所調査をした結果、所在地が判明することとなり、再度支払い交渉を始めることとなりました。

しかし、その女性は、「私は知らない」の一点張りで支払いをしてもらうことが出来ませんでした。そのため、やむを得ず裁判で提訴するということになりました。裁判になっても女性は、「私は知らない。」「運転はしていない」「依頼者のことは知らない」と主張していました。

しかし、LINEのやり取りやそれまでの写真などの証拠から女性が車を借りて、車を破損させたということが認定可能な状況でした。それを裁判官に具に説明することによって、裁判官から女性が壊したに間違いないとの認定を得ることが出来ました。

所感(担当弁護士より)

当初は、所在もわからず1円ももらえない状況でしたが、女性からは車の修理費やジャッキの修理費相当として合計30万円相当を得ることができました。
車同士の事故ではなく、人に車を貸して、その人が車を壊してしまったというような場合でも弁護士費用特約が使えることがあり得ますので、保険会社や弁護士に相談して進めていくことが良いかと思います。

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